運用規程
(目的)
第1条
本規程は、⼀般社団法人日本キャリアデザイン学会定款第5条第1項第二号に定める研究誌の編集に関し、必要な事項を定める。
(名称)
第2条
本学会が発行する研究誌の名称は『キャリアデザイン研究』(英語名:Journal of Career Design Studies)とする。
(発行)
第3条
研究誌は、原則として年2回発行する。(*付則の規定により当面年1回発行)
- 第1項のほか、理事会が認めた場合は、随時、研究誌の臨時号を発行することができる。
- 第20巻より研究誌は、電子書籍として刊行する。
(論文等の種類)
第4条
研究誌に掲載する論文等の種類は、以下のとおりとする。
- ⼀ 論文(研究論文として学術性が高いもの)
- 二 研究ノート(研究論文執筆の予備段階と認定できるもの)
- 三 資料(文献、資料、調査結果、報告書、提案書など)
- 四 事例紹介(実務家による実践事例の報告)
- 五 書評
- 六 会員の業績紹介
- 七 その他、研究誌としてふさわしいもの(提言、随筆、学会の報告など)。
(投稿原稿等)
第5条
投稿原稿は、研究誌編集委員会の想定するキャリアデザインに密接に関連するものであって、かつ未刊行のオリジナルなものでなければならない。ただし研究⼤会、研究会、研究報告、研究助成等のために作成された文書、所属先等のウェブ上のみで公開され、ISBNやISSNが付与されていないディスカッションペーパー・ワーキングペーパー・テクニカルレポート等の研究途上の内容、博士論⽂(機関リポジトリに登録されたものを含む)の一部等の投稿については、本誌掲載に資する必要な加筆・修正等が施された場合等、採択することがある。なお、同一の原稿を他学会・他機関の学術雑誌・刊行物等に投稿・寄稿することは認めない(いわゆる二重投稿の禁止)。上記に関する判断は最終的に研究誌編集委員会によって行う。
- 投稿原稿は、別途定める研究誌執筆要領に沿ったものでなければならない
- 投稿・依頼原稿に関わる盗作その他著作権に関わる係争や、名誉毀損その他、論文の内容にかかわって生じる係争への対応は執筆者の責任とし、本学会は⼀切の責任を負わない。
- 本誌に掲載された論文の著作権は日本キャリアデザイン学会に帰属する。
(投稿資格)
第6条
研究誌への投稿者は、賛助会員を除く、正会員、学生会員、特別会員のいずれかでなければならない。ただし、共同執筆の場合は、執筆者のうち半数以上が、正会員、学生会員、特別会員のいずれかである場合、投稿を認める。
- 単著、もしくは第一著者となる共著の論文等の投稿は,1つの巻に付き1本とする。
- 書評に関しては、第1項にかかわらず、正会員、学生会員、特別会員の著作についてのものであれば、会員以外が評したものについても、投稿を認める。
(審 査)
第7条
投稿原稿については、研究誌編集委員会(以下、委員会)により、審査を行う。研究誌編集委員長は、必要に応じ、学会員又はそれ以外の有識者を査読者として委嘱することができる。
- 審査にあたっては、公正を期すため、投稿者の氏名を伏せた上で複数の査読者がこれを行い、その結果をもとに、委員会において採否を決定する。
- 委員会は、執筆者に書き直し、修正など必要な改訂を求めることができる。また掲載の種別を変更することができる。審査の結果、採否等を決定した場合は、速やかに執筆者に連絡する。
- 執筆者は、委員会の決定に異議申し立てをすることはできない。
- 委員会は、審査その他のために必要と認められる場合は、投稿原稿の複製、関連機関との著者・論文情報の交換を行うことができる。
(依頼原稿・特集企画)
第8条
委員会の発議により、必要に応じ原稿執筆を適切な者に依頼することができる。また、委員会は特集を企画することができる。
(原稿の執筆)
第9条
投稿原稿の字数は、原則として次のとおりとする。なお、委員会は原稿の内容によって字数の変更を求めることがある。
- ⼀ 論文 日本語 24,000 字以内
- 二 研究ノート 16,000 字以内
- 三 資料 12,000 字以内
- 四 事例紹介 10,000 字以内
- 五 書評 6,000 字以内
- 六 その他 委員会が定める
- 前項の論文等の執筆にあたっては、別途定める執筆要項に従うものとする。これを満たしていないものは原則受理しない。
(投稿の受付)
第10条
投稿は、原則毎年12月1日から翌1月15日(オンライン登録)まで受け付ける。
投稿者は投稿年度の11月20日までに入会済み、もしくは入会申し込みが完了しているものとする。
(原稿料)
第11条
会員への原稿料は支払わない。
- 会員以外への依頼原稿については、理事会で定めた原稿料を支払う。
(規程の改廃)
第12条
本規程の改正は、研究誌編集委員会の議を経て、理事会の決議によって行う。
(付則)
- 本規程は、2019年8月10日より施行する。
- 第3条の規定にかかわらず、当分の間、年1回以上の発行とする。
- 2021年3月6日一部改正。
- 2022年1月23日一部改正。
- 2023年9月21日一部改正。